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自撮り棒を使うときは電波法違反でないか確認する NEWS23 2014/11/26

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今、世界的に大ブームになっているというセルフィ(自撮り)。スマホで自撮りするときに便利なのが、自撮り棒ですが、技術基準適合証明のない自撮り棒を使うと電波法違反となる可能性があるとのこと。

 

NEWS23 2014年11月26日放送で紹介されました。

 

自撮り棒は、スマホで自分を撮影するときに一定の距離を保つことができ、背景も入れて自撮りができ、今人気の商品のようです。

 

仲間や恋人同士でみんなと一緒に撮影できるため、最近、観光地では自撮り棒の先にスマホを装着して歩いている人をよくみかけます。

 

この自撮り棒、タイム誌の「発明品ベスト25」にも選ばれているのだとか。

 

自撮り棒には、スマホに触らずに撮影できるようにBluetooth通信機能が搭載され、遠隔撮影が可能となっています。

 

で、このBluetooth通信機能付きの自撮り棒には「技術基準適合証」が必要で、この「技術基準適合証」のないBluetooth通信機能付きの自撮り棒を使うと、電波法違反となり、使用者に100万円以下の罰金、又は1年以下の懲役になる可能性があるのだそうです。

 

意外と厳しい罰則ですね。

 

ちゃんとしたお店であれば「技術基準適合証」のないBluetooth通信機能付きの自撮り棒は販売してないとは思いますが、確認しておいた方が無難そうです。

 


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